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信教の自由における相談・事件数はどのくらいあるのか

2017年2月12日に女優の清水富美加が幸福の科学へ出家し芸能界引退を発表した。

所属事務所と幸福の科学で真っ向対決の様子を見せ今後もマスコミおよび世間から注目される状況だ。

 

信仰によるトラブルは芸能界では過去にもあり、1992年には女優の桜田淳子が世界基督教統一神霊協会(統一教会)の合同結婚式に参加し世間を驚かせた。この合同結婚式に有名人が何人も参加したことによって、統一教会と脱会した元信者らを中心とする反統一教会側との間の訴訟問題がよりクローズアップされるようになった。

 

芸能界では誰がどの宗教の信者かは興味本位もあり注目されるが、信教の自由は日本国憲法で保障されている。

 

日本国憲法

日本国憲法においては20条に規定がある。

日本国憲法第20条第1項信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。第2項何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。第3項国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

 

信教の自由の保障

第1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、第2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定している。国が特定の宗教を正統として信仰を強制・干渉する行為、特定の信仰を有することや有しないことを理由に刑罰その他の不利益を加える行為、人の信仰を強制的に告白させたり宗教的な意味を持つ発言や行為を強制する行為(かつての宗門改や踏み絵の類)は本条に違反する(宗教における沈黙の自由)。

なお、自衛官護国神社合祀事件において最高裁は「自己もしくは親しい者の死について、他人から干渉を受けない静謐の中で、宗教上の感情と思考を巡らせ、行為をなす」という宗教的人格権について法的利益と認めることはできないと判示している(最大判昭和63・6・1民集42巻5号277頁)。

 

信教の自由の限界

信教の自由のうち内心の信仰に関するものについては、思想・良心の自由(日本国憲法第19条)と同じく絶対的無制約と解されている。内心の信仰において邪教か真正な宗教かという判断については、国民の手に委ねられるべきものであって、公権力が決定すべきでないと解されている。

これに対して、外部的行為を伴うものについては、信仰の表明としてなされた行為であっても他者の権利や利益に対して現実的・具体的害悪を及ぼす場合にまで絶対的に保障されるものではない。ただ、宗教的行為は内心の信仰と密接に関連するものであるから慎重な配慮が必要とされ、信教の自由に対する制約については、その性質上、表現の自由と同様に厳格な基準が適用される。

 

宗教および信仰の自由はどれほど社会でトラブルを生んでしまうのか。

政府の統計を二つご紹介する。

 

 人権相談における「信教の自由関係」相談件数の推移(平成13~25年)

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 人権侵犯事件における「信教の自由関係」受理件数の推移(昭和38~25年)

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人権相談における全体の相談件数に対する信教の自由関係の相談件数

  286/256,000  =  0.1%

人権侵犯事件における全体の受理件数に対する信教の自由関係の受理件数

  19/23,600  =  0.08%

 

どちらも割合としてはかなり低い数値となっている。

芸能界での今回の騒動の結末は両者円満となるのだろうか。